学生の氏名(旧姓)表記
学生の氏名(旧姓)表記の取り扱いについて
- 学生の各種文書に記載する学生の氏名(以下「氏名表記」という。)については、次のとおり取り扱うものとする。
学生の氏名表記は、学籍簿に記載された氏名により表記することとし、学籍簿の氏名は戸籍上の氏名を用いることを原則とする。 - 在学中に婚姻、養子縁組などで戸籍上の氏を変更した場合(入学願書に記載された氏名が入学前までに変更された場合を含む。)は、学生からの届出(?改姓届?)により改姓手続きを経るが、当該学生から学籍簿記載の氏を、戸籍簿変更後の氏(以下「新姓」という。)ではなく、戸籍簿変更前の氏(以下「旧姓」という。)を使用したい場合には別途、旧姓使用の届出(「旧姓使用届」(様式1))により、所属学部長?研究科長は、これを認めることとする。
また、本学入学以前に旧姓を有している学生から旧姓使用の届出(「旧姓使用届」(様式1))があった場合も、所属学部長?研究科長は、これを認めることとする。 旧姓使用を認められた学生に係る各種文書(卒業証書?学位記含む)の氏名表記は、以後、旧姓を用いることとする。
ただし、学内においてTA、SAのように臨時的雇用の形をとる場合においては戸籍上の氏名を用いること。 - この取り扱いは、平成16年6月29日から適用する。
旧姓使用の学生に係る学籍簿、卒業証書台帳等の処理(記載)方法等について
「学生の氏名(旧姓)表記の取り扱いについて」の2による事務処理方法は下記のとおりとする。
身上異動届の提出があった場合
- 旧姓使用を希望しない場合学生登録の氏名表記を新姓に変更するとともに旧姓を旧姓欄に、改姓届出日を改姓届出日欄に記載する。
- 旧姓使用を希望した場合(「旧姓使用届」(様式1))の提出があった場合)学生登録の氏名表記はそのままとし、新姓を( )書きで旧姓欄に、改姓届出日を改姓届出日欄に、備考欄には旧姓を使用している旨を注記する。
姓使用届(様式1)の提出があった場合
学生登録の氏名表記を旧姓に変更するとともに、備考欄に変更年月日及び氏名表記は旧姓を使用している旨の注記をする。
学位記記載氏名について
学位記に記載する氏名は、通常の各種文書と同様に学籍簿記載の氏名を記載する。
旧姓使用の学生から、各種文書(学位記を含む。)の新姓と旧姓の氏名の同一性について
説明依頼があった場合は、「愛知県立大学では、旧姓使用を認めている。」旨の記載された文書(様式イ)を交付するが、それ以上の証明を求められた場合は、自助努力で証明することとする。
届出方法等
届出は、学務課へ提出することとする。
その他
学籍簿上の氏名変更をした学生は、学務課において学生証の再作成を併せて行うものとする。