学修の評価、卒業認定基準等(履修規程)
大学院国際文化研究科履修規程
(趣旨)
第1条
この規程は、愛知県立大学大学院学則に定めるもののほかに、愛知県立大学大学院国際文化研究科(以下「国際文化研究科」)における教育研究目的、研究指導、授業科目、単位数及び履修方法に関し、必要な事項について定めるものとする。
(教育研究目的)
第2条
博士前期課程では、高度な自文化?異文化の理解能力と専門的知識を備え、自文化と異文化の共生的関係を深く理解し、国際社会及び地域社会の様々な分野において積極的に活躍することができる豊かな学識のある知的な人材、高度専門職業人、研究者を養成する。
国際文化専攻では、外国語研究をスキルとして豊かなコミュニケーション能力を育み、ヨーロッパ?アメリカ?アジアをはじめとした世界の諸地域を対象として、多様な社会?文化の現象を探究できる研究力を身につけさせる。それにより、変容する国際社会に対する深い知識と広い視野をもって真に多文化共生社会を実現できる有為の人材を育成する。
日本文化専攻では、日本語と日本語の資料に対する確かな分析力を養い、日本文化を客観的に捉えることのできる優れた異文化理解能力を育てることを通じて、真に国際社会の中で日本研究を行いうる研究力を身につけさせる。それにより、変容する地域社会に対する深い知識と広い視野をもって真に多文化共生社会を実現しうる有為の人材を育成する。
2.博士後期課程では、前期課程での教育研究を基礎に、高度な授業科目の履修及び複数の教員による研究指導体制の確立を通して円滑な博士学位の取得を目指すと共に、共生的な視点から自文化?異文化理解の専門性を向上させ、高度の研究能力を備えて国際社会及び地域社会の発展に貢献できる高度専門職業人、研究者を養成する。
国際文化専攻では、国際社会に対する専門的知識と問題解決能力をより高度な次元で発揮し、専門的教育?研究者ないし各界における指導的組織者として社会の第一線で活躍できる人材を育成する。
日本文化専攻では、日本社会に対する専門的知識と問題解決能力をより高度な次元で発揮し、専門的教育?研究者ないし各界における指導的組織者として社会の第一線で活躍できる人材を育成する。
(授業科目及び単位数)
第3条
授業科目及び単位数等は、別表の定めるところによる。
(研究指導)
第4条
学生は、論文指導のための主指導教員及び副指導教員を所定の期日までに届け出なければならない。
(履修科目及び学部?他研究科設置科目履修)
第5条
学生は、指導教員の指導を受けて履修する科目を定め、履修登録期間内に所定の様式により学務課へ届け出なければならない。
2.博士前期課程の学生は、指導教員が有益と認めた場合、所定の手続きを経て学部において開設する授業科目を年間20単位まで履修することができる。
3.博士前期課程の学生は、指導教員の指導のもとで、人間発達学研究科及び看護学研究科において開設する授業科目(実習を除く)を当該研究科及び授業担当教員が許可した場合に限って履修することができる。他研究科の授業科目を履修した学生に対する国際文化研究科の授業科目への単位読替えは、合計8単位を限度とする。
(成績評価)
第6条
成績の評価は、試験等で行い、その評価はS(100点満点で90点以上)?A(80点以上90点未満)?B(70点以上80点未満)?C(60点以上70点未満)?D(60点未満)の5段階で表す。S?A?B?Cを合格として単位を認定し、Dは不合格として単位は認定しない。 2 前項の成績評価に対して、Grade Point(以下「GP」という。)を設定し、履修登録した授業科目のGPの平均値Grade Point Average(以下「GPA」という。)を算出する。 (1) GPは、Sを4点、Aを3点、Bを2点、Cを1点、Dを0点とする。 (2) GPAは、GPと単位数の積の総和を単位数の総和で除し、小数第4位を四捨五入し、小数第3位までを表示する。 (3) GPA算入対象科目は、所属する専攻の履修規程別表にある授業科目とする。
(不正行為)
第7条
試験等において不正な行為があった学生について、当該授業科目の履修を無効とし、原則として当該学期(通年の授業科目については、当該学年)の全受講科目の履修を無効とする。
(論文等の提出及び審査等)
第8条
論文等の提出は、修士論文等取扱要綱、博士論文取扱要綱の定めるところによる。
2.論文等の審査及び最終試験は、愛知県立大学学位規程の定めるところによる。
(9月修了)
第9条
前期末(9月30日)に課程の修了要件を充足し、前期末に修了の認定を希望する者は、所定の期日までに学務課へ「9月修了願」を提出しなければならない。
(免許状等の取得)
第10条
国際文化研究科に在学することによって、教育職員免許、司書教諭資格を取得しようとする者は、この規程に定めるもののほか、それぞれの免許?資格に関する履修規程の定めるところにより履修しなければならない。 2 英語高度専門職業人コースを修了しようとする者は、この規程に定めるもののほか、別表5の定めるところにより履修しなければならない。 3 コミュニティ通訳学コースを修了しようとする者は、この規程に定めるもののほか、別表6の定めるところにより履修しなければならない。
(ダブル?ディグリーの取得)
第11条
ダブル?ディグリーを取得しようとする者は、この規程に定めるもののほか、本学と相手大学で結ばれた所定の協定、及び本研究科のダブル?ディグリーに関する規程により履修しなければならない。
(その他)
第12条
この規程に定めるもののほか、履修方法等に関し、必要な事項は、国際文化研究科会議が定める。
附則
この規程は?平成21年4月1日から施行する?
附則
(施行期日)
1 この規程は?平成23年4月1日から施行する?
(経過措置)
2 改正後の愛知県立大学大学院国際文化研究科履修規程(以下?新規程?という?)第5条4の規定は?平成23年度以降の入学生(再入学又は転入学した者を除く。)から適用し、平成23年3月31日に在学するものについては、なお従前の例による。 3 平成23年度以降の再入学又は転入学をした者については、新規程第5条4の規定に係わらず、当該者の属する年次の在学者の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は?平成24年4月1日から施行する?
(経過措置)
2 改正後の愛知県立大学大学院国際文化研究科履修規程(以下「新規程」という。)別表の規定は平成23年度以降の入学生(再入学又は転入学した者を除く。)から適用し、平成24年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。 3 平成23年度以降の再入学又は転入学をした者については、新規程別表の規定に係わらず、当該者の属する年次の在学者の例による。
附則
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。 2 改正後の愛知県立大学大学院国際文化研究科履修規程(以下「新規程」という。)別表の規定は、平成25年度以降の入学生(再入学又は転入学した者を除く。)から適用し、平成25年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。 3 平成25年度以降の再入学又は転入学をした者については、新規程別表の規定に係わらず、当該者の属する年次の在学者の例による。
附則
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。 2 改正後の愛知県立大学大学院国際文化研究科履修規程(以下「新規程」という。)別表の規定は、平成26年度以降の入学生(再入学又は転入学した者を除く。)から適用し、平成26年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。 3 平成26年度以降の再入学又は転入学をした者については、新規程別表の規定に係わらず、当該者の属する年次の在学者の例による。
附則
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。 2 改正後の愛知県立大学大学院国際文化研究科履修規程(以下「新規程」という。)別表の規定は、平成27年度以降の入学生(再入学又は転入学した者を除く。)から適用し、平成27年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。 3 平成27年度以降の再入学又は転入学をした者については、新規程別表の規定に係わらず、当該者の属する年次の在学者の例による。
附則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。 2 改正後の愛知県立大学大学院国際文化研究科履修規程(以下「新規程」という。)別表の規定は、平成28年度以降の入学生(再入学又は転入学した者を除く。)から適用し、平成28年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。 3 平成28年度以降の再入学又は転入学をした者については、新規程別表の規定に係わらず、当該者の属する年次の在学者の例による。
附則
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。 2 改正後の履修規定は、平成29年度の入学生から適用し、平成29年3月31日に在学するものについては、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学した者については、当該者の所属する年次の在学者の例による。 3 第6条については、前項の規定にかかわらず、平成29年3月31日に在学する者にも適用する。
附則
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。 2 改正後の履修規程は、平成30年度の入学生から適用し、平成30年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学した者については、当該者の所属する年次の在学者の例による。 3 第10条については、前項の規定にかかわらず、平成30年3月31日に在学する者にも適用する。
附則
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。 2 改正後の履修規程は、平成31年度の入学生から適用し、平成31年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学した者については、当該者の所属する年次の在学者の例による。 3 第5条については、前項の規定にかかわらず、平成31年3月31日に在学する者にも適用する。
附則
1 この規程は、365体育投注2年4月1日から施行する。 2 改正後の履修規程は、365体育投注2年度の入学生から適用し、365体育投注2年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学した者については、当該者の所属する年次の在学者の例による。 3 第11条については、前項の規定にかかわらず、365体育投注2年3月31日に在学する者にも適用する。
附則
1 この規程は、365体育投注3年4月1日から施行する。 2 改正後の履修規程は、365体育投注3年度の入学生から適用し、365体育投注3年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学した者については、当該者の所属する年次の在学者の例による。
附則
1 この規程は、365体育投注4年4月1日から施行する。 2 改正後の履修規程は、365体育投注4年度の入学生から適用し、365体育投注4年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学した者については、当該者の所属する年次の在学者の例による。
附則
1 この規程は、365体育投注5年4月1日から施行する。 2 改正後の履修規程は、365体育投注5年度の入学生から適用し、365体育投注5年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。 3 前項の規定にかかわらず、改正後の別表6は、365体育投注4年度の入学生から適用し、365体育投注4年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。 4 再入学又は転入学した者については、当該者の所属する年次の在学者の例による。
附則
1 この規程は、365体育投注6年4月1日から施行する。 2 改正後の履修規程は、365体育投注6年度の入学生から適用し、365体育投注6年3月31日に在学する者については、なお従前の例による。ただし、再入学又は転入学した者については、当該者の所属する年次の在学者の例による。